パワハラ防止に向けた「指針」案の行方

パワハラを防止する労働施策総合推進法の施行に向け、厚生省の労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は20日、パワハラに当たる事例を具体的に示した指針案をまとめました。
(注:大規模事業所は2020年6月、中小事業主は2022年4月から施行予定)

今回まとまった指針案では、具体例について明らかに該当するケースに限って、6つの類型に分けて示されています。

パワハラの具体例の記載をめぐっては、業務上の指導との線引きが難しいため、明らかにが該当するケースのみにすべきだとする経済団体の委員と、定義が狭いとむしろパワハラを助長しかねず、労働者の救済を阻害しかねないとする労働組合の委員との間で意見が対立していました。

また、先月同審議会から素案が示された際には、その内容に重大な問題があるとして、労働関連の弁護士団体である日本労働弁護団から、同指針案の抜本的修正を求める声明が発表されていました。

パワハラについての見解は、立場によって異なるのは当然ですが、年内にも正式に策定される予定のこの「指針」については、その行方を注視したいものです。

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