パワハラ 企業に防止義務、法制化へ

昨日、「職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐため、厚生労働省は企業に対し、防止策に取り組むことを法律で義務づける方針を固めた」とのニュースを耳にしました。

「セクハラ」や、妊娠や出産をめぐる嫌がらせ「マタハラ」は、男女雇用機会均等法で、企業に防止措置をとることが義務づけられていますが、「パワハラ」については、今のところ規制する法律はありません。

その理由としては、「業務上の指導との線引きが難しい」といった企業側の反対も一因のようですが、ここにきて、いよいよ「企業に防止措置を取ること」を「法律で義務づける」方針が決められた訳です。

とはいえ、厚生労働省によると、新たな法律を制定するのではなく、労働者の安全と健康を守る労働安全衛生法などを改正する方向で、違反があった企業への行政指導の規定や、悪質な企業の企業名を公表するといった規定を盛り込むとのこと。

具体的な措置としては、「加害者への懲戒規定の策定」なども義務づけられることになるようです。

また、指針の中では、「パワハラに当たる事例」や「パワハラに該当しない事例」も示され、判断基準が明確にされる方向です。

パワハラ防止義務の骨子案については、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会に示される予定とのこと。

審議の行方に注目です。

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